アーツブレインズ

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お知らせ

お知らせ

新スタッフ(正社員・パートタイマー)募集
2024.02.02
化粧品関連の開発に興味がある方を募集します。
「新しい仕事にもチャレンジしてみたい!」
「経験を活かして活躍の場を広げたい!」
そんな皆様のエントリーをお待ちしています。

  1. 募集人員
    1. 正社員
    2. ・商品開発、PRマーケティング業務
    3. ・営業開発、販促企画業務
    4. ・総務経理(簿記資格保有総務経験者)業務
    5. 上記に加え、担当に関わりなく商品開発に全員たずさわります。
  1. 正社員又はパートスタッフ
    1. ・成田倉庫勤務軽作業員
  1. 募集要項
    1. ・給与 能力給21万円〜
      ※給与詳細は資格保有・スキル・実務経験に応じて決定します。
    2. ・賞与 年2回 ※業績による
    3. ・社会保険完備
      (健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険)
    4. ・勤務開始時期 要相談(3ヶ月間試用期間あり)
    5. ・年末年始休業、夏季休業あり
    6. ・土日祝休み(業務内容により出勤の場合もあります)
    7. ・勤務時間 9:30~17:30
    8. ※パートスタッフは別途応相談。
  1. 応募条件
    1. 社会人経験1年以上
    2. ・学歴不問
    3. ・パソコンの基本操作ができる方
    4. ※仕事内容は適正や経験をもとに決定します。
新スタッフ募集にご応募いただける方は、お問い合わせフォーム「お問い合わせ内容」欄に下記を記載の上、ご応募ください。
その後の選考の流れについて、ご連絡させて頂きます。

*生年月日
*配偶者の有無
*趣味・特技
*最終学歴
*職歴及び主な仕事内容
*資格
*パソコンスキル
*最寄駅、事務所(副都心線北参道駅)までの通勤時間・成田倉庫(JR佐倉駅)までの通勤時間
*弊社でやってみたいお仕事
*ご応募いただいた動機
*ブログやインスタグラム等発信をされている方は、できましたらURLをご記入ください。

弊社特許品「メザイク ファイバー型式」の特許について
弊社品「メザイク ファイバー型式」は、テープの伸縮性を利用して、ふたえまぶたをつくる発明で特許を取得していました。
現在は、ふたえまぶたをつくるテープそのものの発明や特殊な形状による特許を取得、維持されています。(特許第6614703号、第6053599号、第6021760号)
特許権を取得した発明やアイデア等は、一定期間、権利者の許可無く他社が模倣できない様に法律で守られています。

2022年

株式会社フィートジャパン及び株式会社センティリオンに対する損害賠償等請求訴訟に関する判決のお知らせ
2022.04.28

当社は、株式会社フィートジャパン(本社:東京都渋谷区 代表取締役小林正則)及び株式会社センティリオン(本社:大阪府大阪市 代表取締役小林正則)に対し、2社が製造・販売等している下記の二重瞼形成テープ

  1. 株式会社フィートジャパン
    1. ①「ストロングファイバー シングルワイドⅡ」
    2. ②「ストロングファイバー ダブルツイストⅡ」
    3. ③「ディファイウルトラファイバーⅡ 透明 1.2mm幅」
    4. ④「ディファイウルトラファイバーⅡ 肌色 1.2mm幅」
    5. ⑤「ディファイウルトラファイバーⅡ 透明 1.6mm幅」
    6. ⑥「ディファイウルトラファイバーⅡ 肌色 1.6mm幅」
    7. ⑦「FDブリッジファイバーⅡ 1.4mm幅」
    8. ⑧「FDブリッジファイバーⅡ 肌色1.4mm幅」
    9. ⑨「FDブリッジファイバーⅡ 1.6mm幅」及び⑩「FDブリッジファイバーⅡ 1.8mm幅」
  1. 株式会社センティリオン
    1. ①「リュクススーパーファイバーⅡ 1.4mm幅」
    2. ②「リュクススーパーファイバーⅡ 1.6mm幅」
    3. ③「リュクススーパーファイバーⅡ 1.8mm幅」
    4. ④「パワーファイバーシングルスレッド」
    5. ⑤「パワーファイバーダブルスレッド」
    6. ⑥「パワーファイバーシングルプロップ」

が、当社保有の特許(特許番号第3277180号)を侵害していると考えられるため、上記製品の製造販売の差止・損害賠償等を求める訴訟を、株式会社フィートジャパンには平成30年2月13日、株式会社センティリオンには平成30年7月20日付でそれぞれ東京地方裁判所に提起し、係争してまいりました。
この度、東京地方裁判所が令和4年3月18日に本件訴訟において当社株式会社アーツブレインズ全面的勝訴判決を言い渡し、その後確定しましたのでここにお知らせいたします。

当社の今後の対応について
当社は、知的財産を極めて重要な経営資源の一つであると認識しており、今後も当社の知的財産権が侵害された、あるいは侵害される惧れがあると判断した場合には法的対応を含め毅然とした態度で臨む所存です。

2020年

知的財産高等裁判所の判決について(令和元年12月19日付)
2020.01.08

当社の「メザイク」に係る特許 (以下「本件特許」という。)の無効を求める株式会社フィートジャパン(代表取締役 小林正則 以下「フィートジャパン」という。)の審判請求に対し、特許庁は、同請求を却下する審決を下していました。これに対して、フィートジャパンが知的財産高等裁判所 (以下「知財高裁」という。) にその取消しを求めていた事件について、今般、知財高裁はフィートジャパンの請求を退け、特許庁の審決を維持する判決を言い渡しましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

  1. 1、判決の内容に関して
    特許庁の却下審決には取り消すべき違法はないとの判断を下し、フィートジャパンの請求を棄却しました。
  2. 2、判決に至る経緯について
    1. (1) 平成30年4月18日
      フィートジャパンが、特許庁に対して、本件特許を無効とすることを求める審判を請求しました。
    2. (2) 平成31年3月12日
      特許庁は、「本件審判の請求を却下する」との審決を下しました。
    3. (3) 平成31年4月15日
      フィートジャパンは、知財高裁に対して、上記審決の取消しを求める訴訟を提起しました。
    4. (4) 令和元年12月19日
      知財高裁は、フィートジャパンの上記請求を棄却する判決を言い渡しました。

2018年

株式会社センティリオンに対する損害賠償等請求訴訟に関するお知らせ
2018.07.30

当社は、株式会社センティリオン(本社:大阪府大阪市 代表取締役:小林正則)に対し、同社が製造・販売等している二重瞼形成テープ
①「リュクススーパーファイバーⅡ 1.4mm幅」
②「リュクススーパーファイバーⅡ 1.6mm幅」
③「リュクススーパーファイバーⅡ 1.8mm幅」
④「パワーファイバーシングルスレッド」
⑤「パワーファイバーダブルスレッド」
⑥「パワーファイバーシングルプロップ」が、当社が保有する特許(特許番号第3277180号)を侵害していると考えられるため、同製品の製造販売の差止、損害賠償等を求める訴訟を平成30年7月20日付で東京地方裁判所に提起しましたのでお知らせ致します。


株式会社フィートジャパンに対する損害賠償等請求訴訟に関するお知らせ
2018.07.06

当社は、株式会社フィートジャパン(本社:東京都渋谷区 代表取締役:小林正則)に対し、同社が製造・販売等している二重瞼形成テープ
①「ストロングファイバー シングルワイドⅡ」
②「ストロングファイバー ダブルツイストⅡ」
③「ディファイウルトラファイバーⅡ 透明 1.2mm幅」
④「ディファイウルトラファイバーⅡ 肌色 1.2mm幅」
⑤「ディファイウルトラファイバーⅡ 透明 1.6mm幅」
⑥「ディファイウルトラファイバーⅡ 肌色 1.6mm幅」
⑦「FDブリッジファイバーⅡ 1.4mm幅」
⑧「FDブリッジファイバーⅡ 肌色1.4mm幅」
⑨「FDブリッジファイバーⅡ 1.6mm幅」及び⑩「FDブリッジファイバーⅡ 1.8mm幅」が、当社が保有する特許(特許番号第3277180号)を侵害していると考えられるため、同製品の製造販売の差止、損害賠償等を求める訴訟を平成30年2月13日付及び同年6月8日付で東京地方裁判所に提訴しましたのでお知らせ致します。


特許権侵害訴訟の和解による解決に関するお知らせ(平成30年4月吉日)
2018.05.01

当社は、当社のメザイクの特許権 (以下「本件特許権」という。) を侵害したとして「ストロングファイバー」 (以下「本件製品」という。) を製造販売していた株式会社イトウ (本店: 北九州市小倉南区 代表取締役: 伊藤英二、以下「イトウ社」という。) 及び株式会社ヒロ・コーポレーション (本店: 北九州市小倉南区 代表取締役: 伊藤宏人、以下「ヒロ社」という。) に対し損害賠償等を求め、平成26年9月29日に東京地方裁判所に提訴し、同地裁において係争して参りましたが、平成30年4月9日、イトウ社及びヒロ社と訴訟上の和解に至りましたのでお知らせ致します。

  1. 1、本和解の内容について
    1. (1)イトウ社及びヒロ社 (以下「両社」という。) は、本件製品が、本件特許権の特許発明の技術的範囲に属することを認める。
    2. (2) 両社は、本件特許権が有効に成立していることを認め、将来にわたっても、本件特許権の効力を争わず、本件特許権を侵害する行為を行わない。
    3. (3) 両社は、将来にわたっても、本件製品を製造、販売等しない。
    4. (4) 両社は、本件製品、その半製品及び仕掛品を廃棄するとともに、流通在庫の回収・廃棄を行う。
    5. (5) 両社は、当社に対して、本件損害賠償金として10億円の支払義務があることを認め、これを支払う。
    6. (6) 伊藤英二、伊藤宏人は、(5)の債務を連帯保証する。
    7. (7) その他
  2. 2、当社の今後の対応について
    当社は、知的財産を極めて重要な経営資源の一つであると認識しており、当社の知的財産権が侵害された、あるいは侵害されるおそれがあると判断した場合には、今後も、法的対応も含め、毅然とした態度で臨む所存です。

2016年

東北地方太平洋沖地震について

東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞いを申し上げます。
被災地の一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。

これまでの取り組み

  • 2011年
    3月17日 日本赤十字社を通じて義援金1,000万円を寄付。
    クリエイター支援を目的に設立した「studio PETU」の売上を日本赤十字社を通じて寄付。募金箱を設置。
  • 2012年
    「studio PETU」にての支援活動を継続。
  • 2013年
    「studio PETU」にての支援活動を継続。
  • 2014年
    仙台市被災者サークル手作りの会Myrtleとタイアップした「みみつき巾着」を作成。
  • 2015年
    アーツブレインズは「東北コットンプロジェクト」を応援しています。
  • 2016年
    「福の島プロジェクト」を応援・一筆箋配布。
    「studio PETU」 にて支援活動を継続。同3月、震災の記憶写真展。

日本赤十字社に寄せられた義援金の配布状況は下記よりご覧頂けます。
【厚生労働省 東日本大震災関連情報 義援金について】
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/gienkin.html

知的財産高等裁判所の判決について(平成28年9月20日付)
2016.09.21

当社の「メザイク」に係る特許 (以下「本件特許」という。) は有効であるとの特許庁の審決に対し、株式会社イトウ (代表取締役:伊藤英二、本社 :福岡県北九州市)及び株式会社ヒロ・コーポレーション (代表取締役:伊藤宏人、本社:福岡県北九州市)がその取り消しを請求していた事件について、 知的財産高等裁判所 (以下「知財高裁」という。) は両社 (以下「株式会社イトウ外」という。) の請求を退け、特許庁の審決を維持する判決を言い 渡しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

  1. 1、判決の内容について
    本件特許に係る発明は特許法に違反するものではなく、本件特許を有効であるとした特許庁審決には違法性はないとの判断を下し、株式会社イトウ外の請求を棄却しました。
  2. 2、判決に至る経緯について
    1. (1) 平成27年4月1日
      株式会社イトウ外が特許庁に対して、本件特許を無効とすることを求める審判を請求しました。
    2. (2) 平成27年11月4日
      特許庁は、株式会社イトウ外の上記無効審判請求を退ける審決を下しました。
    3. (3) 平成27年12月4日
      株式会社イトウ外は、知財高裁に対して、上記特許庁審決の取り消しを請求する訴訟を起こしました。
    4. (4) 平成28年9月20日
      知財高裁は、株式会社イトウ外の請求を棄却する判決を言い渡しました。

2015年

Artsbrains studioのご案内
2015.02.27

本社のB1に新しくできた、メイクルーム、マルチパーパススタジオ、セミナールーム、ネイルルームを備えたstudioのご紹介です。

2014年

「フィートストロングファイバー」に対する損害賠償訴訟に関するお知らせ
2014.10.01

株式会社アーツブレインズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野尻英行)は、株式会社ヒロ・コーポレーション(本社:北九州市小倉南区、代表取締役:伊藤宏人)及び株式会社イトウ(本社:北九州市小倉南区、代表取締役:伊藤英二)に対し、両社が製造販売している二重瞼形成テープ「フィートストロングファイバー」が、当社代表取締役である野尻英行が保有し、当社が専用実施権を有する特許(特許番号第3277180号)を侵害していると考えられるため、同製品の製造販売の差止、損害賠償等を求める訴訟を平成26年9月29日付で東京地方裁判所に提訴いたしましたのでお知らせ致します。

2013年

特許権侵害訴訟の和解による解決に関するお知らせ
2013.10.24

当社メザイクの特許権の侵害について、「ABメジカルファイバー」を販売していたブルーアンドピンク社及びその親会社である株式会社ディアローラと訴訟上の和解に至りましたので、お知らせ致します。

ふたえメイクのMEZAIKが生まれ変わりました。
2013.10.09

mezaikは2001年の発売以来、年齢と共に変化するまぶたの形状やふたえの仕組みについて研究を重ねてきました。幅広い変化に対応するべく変化を遂げたMEZAIKでふたえラインを自由に操り、目元メイクの広がりを体感してください。

知的財産高等裁判所の判決について(平成24年12月20日付)
2013.02.25

当社の「メザイク」に係る特許 (以下「本件特許」という。) は有効であるとの特許庁の審決に対し、株式会社ブルーアンドピンク(代表取締役 : 石井康智、以下「ブルーアンドピンク社」という。) がその取り消しを請求していた事件について、知的財産高等裁判所 (以下「知財高裁」という。) はブルーアンドピンク社の請求を退け、特許庁の審決を維持する判決を言い渡しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

  1. 1、判決の内容について
    本件特許に係る発明はいずれも特許法に違反するものではなく、本件特許を有効であるとした特許庁審決には違法性はないとの判断を下し、ブルーアンドピンク社の請求を棄却しました。
  2. 2、判決に至る経緯について
    1. (1) 平成23年9月14日
      ブルーアンドピンク社が特許庁に対して、本件特許を無効とすることを求める審判を請求しました。
    2. (2) 平成24年3月14日
      特許庁は、ブルーアンドピンク社の上記無効審判請求を退ける審決を下しました。
    3. (3) 平成24年4月9日
      ブルーアンドピンク社は、知財高裁に対して、上記特許庁審決の取り消しを請求する訴訟を起こしました。
    4. (4) 平成24年12月20日
      知財高裁は、ブルーアンドピンク社の請求を棄却する判決を言い渡しました。

2012年

メザイク クリップカッター が新しく商品として追加されました。
2012.09.11

愛用者の皆さんの声から生まれた、STファイバー(二重形成材)の専用カッターです。ピンポイントで希望の場所をカットできちゃう優れモノ。 ひっかけて切るタイプのカッターで、初心者の方にも安心な設計です。

ホームページリニューアルオープン!
2012.05.16

ホームページをリニューアルいたしました。MEZAIKにまつわるタイムリーな情報やイベントのご案内など、皆様にご活用いただけるサイトを目指しております!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

MEZAIK Milky soft debut!
2012.03.22

お待たせしました!ミルキーダブラーがリニューアルしてカムバック!失敗してもやり直せる透明のりtypeの二重形成剤「MEZAIK Milky soft」がついにdebut!

MEZAIK 「STファイバー」が新しくなりました!
2012.04.10

STファイバーのファイバーがさらに進化!ギリギリの細さを追求し、さらに柔らかく、伸ばしやすくなりました!

Shopping site リニューアルオープン!
2012.03.01

このたびメザイクのShopping siteがリニューアルいたしました!さらに便利に、お買い求めやすくなったメザイクオンラインショップをぜひご利用下さいませ!